消防法の構造

危険物に関する法令 消防法
危険物に関する法令

日本の現行「消防法」(昭和23年法律第186号)は、全13章と附則から構成されています。
この法律を、総則/中心となる規定/補足・雑則/附則 の4つに区分すると、次のように整理できます。


消防法の区分整理

1. 総則

  • 第1章 総則(第1条~第2条)
    → 目的、用語の定義、適用範囲など。

2. 中心となる規定(実質的な骨格部分)

  • 第2章 火災の予防(第3条~第9条の4)→消防長(消防本部がない場合は市町村長)・消防署長がしなければならないこと。第8条、第8条の2は、店舗や学校、高層建築物などを管理する権原を有する人がしなければならないこと。権原(けんげん、けんばら)とは、ある法律行為を正当ならしめる法律上の原因のこと。「なぜ」、「どのような根拠で」できるのかということ。
  • 第3章 危険物(第10条~第16条の9)
    → 指定数量以上の危険物を貯蔵する場合の法律について。製造所、貯蔵所、取扱所を設置、改修工事などを行おうとする者(所有者、管理者、占有者)に対する規制。第13条から第13条の24は、危険物取扱者とその試験について。法律改正の際、既存条文の体系を保ちつつ追加するため『第○条の2』『第○条の3』のように付番される。
  • 第3章の2 危険物保安技術協会(第16条の10~第16条の49)
    → 危険物保安技術協会の規定
  • 第4章 消防の設備等(第17条~第21条)
    → 建物の責任者や関係者は自分の建物の消火設備を設置し、維持管理しなければならないことなど。
  • 第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2~21の16の7)
    → 消防の用に供する機械器具等の規定
  • 第4章の3 日本消防検定協会等(第21条の17~第21条の57)
    → 危険物保安技術協会の規定
  • 第5章 火災の警戒(第22条~第23条の2)
    → おもな登場人物(条文の主語となる人物) 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長
  • 第6章 消火の活動(第24条~第30条の2)
    → おもな登場人物 火災を発見した者、消防吏員又は消防団員、消防隊、、消防長、消防署長、消防団の長
  • 第7章 火災の調査(第31条~第35条の4)
    → おもな登場人物 消防長又は消防署長、都道府県知事、消防庁長官、消防吏員及び警察官
  • 第7章の2 救急業務(第35条の5~第35条の12)
    → おもな登場人物 総務大臣および厚生労働大臣、都道府県、都道府県知事

3. 補足・雑則

  • 第8章 雑則(第35条の13~第37条)
    → 他法との関係、政令委任など。
  • 第9章 罰則(第38条~第49条)
    → 違反行為に対する刑罰規定。

4. 附則

  • 附則
    → 施行期日、経過措置、改正に伴う調整など。






まとめ(区分対応表)

区分該当章内容概要
総則第1章目的・定義・適用範囲
中心となる規定第2章~第7章の2消防組織、人員、活動、予防、危険物の主要規制
補足・雑則第8章・第9章雑則(他法との関係・委任)、罰則
附則附則施行・経過措置・改正関連

コメント

タイトルとURLをコピーしました