試験問題の、危険物の法令とは、下記の法律、政令、規則を指す。消防法は法律である。
消防法
危険物の規則に関する政令
危険物の規制に関する規則
ここで、法律、政令、規則の優劣は下記のとおりである。
憲法 > 法律 > 政令(施行令) > 府令・省令(規則)
法律は国会で制定される。
政令は内閣が定めた命令。法律では定めきれない細かいことを定める。
府令・省令(規則)は、内閣府、各省が定める。政令では定めきれない細かいことを定める。
消防法の法令は、法律でざっくり決めて、政令、規則で細かいことを定めることが多い。「政令」か「規則」かで、どのレベルの法令かがわかる。
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