「及び」と「又は」

危険物に関する法令 法学
危険物に関する法令

文章の構造を見抜く接続詞

危険物の試験科目の中に、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」がある。この「並びに」、「及び」に着目したい。

法律の条文の接続詞では、「並びに」、「及び」、「又は」、「しくは」がある。この四つは全て漢字で表記される。「及び」、「並びに」は英語でいう「and」で、「又は」「若しくは」は、英語でいう、「or」である。

「並びに」は大きなグループ分けに使い、「及び」は小さなグループ分けに使う。同一グループのものが3個以上ある場合は、最後から2番目と一番最後の間に、「及び」を入れ、そのほかのものは、「、」で区切る。同一グループのものが2個のときは、最後から2番目と一番最後の間に、「及び」を入れる。

「又は」は大きなグループ分けに使い、「若しくは」小さなグループ分けに使う。同一グループのものが3個以上ある場合は、「若しくは」のグループ内の最後から2番目と一番最後の間に「若しくは」を入れる。それ以外のものは「、」で区切る。同一グループのものが2個のときは、最後から2番目と一番最後の間に、「若しくは」を入れる。

1.危険物の性質

2.1 その火災予防

2.2 消火の方法

のようなグループ分けを法律の文章で書こうとすると、上記のような表現になる。

ルールを知ると、法律や規則を読むときの読みやすさが上がるので、利用してほしい。

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