防火対象物と保安距離
近年、神社や仏閣などの防火対策について質問されることがあるので、参考になる法令やその一部を下記に示します。
神社、仏閣は防火対象物か?
消防法第二条第二項
防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
消防法施行令別表第一 から引用
| 防火対象物の用途等 | H21.3.31現在 防火対象物数 (150㎡以上) |
|---|---|
| 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 54,516 |
| 文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | 7,439 |
保安距離とは
危険物規制に関する政令 第9条第1項第1号
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。
ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物50メートル以上
リンク
総務省消防庁のリンク
防火対象物
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento255_05_sankou1_1.pdf
保安距離
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-150/01/sankou1-1.pdf


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